社葬にかかる経費については、法人税法上の取り扱いについて把握しておく必要があります。
法人税基本通達では、
「法人がその役員または使用人が死亡したため社葬を行い、その費用を負担した場合において、その社葬を行うことが社会通念上相当と認められる部分の金額は、その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入できるものとする」
(法人税基本通達9-7-19)
として、社葬費用を法人の経費として認めており、「福利厚生費」として損金に算入することが認められています。
「社会通念上相当と認められるとき」の判断基準は、社葬の対象となる故人の企業に対する貢献度や、死亡の事由などによってなされます。「社葬のために通常要すると認められる部分の金額」については、一般的な会葬に要する費用の範囲内で認められます。社葬の経費として認められない費用については、遺族が負担することとなります。 会葬者からの香典収入については、税務の取扱いについても遺族の収入となります。なお、香典は一旦会社に経理計上してから遺族に渡したりすると、法的には贈与税の対象になるので注意が必要です。 また、社葬費用を経費として認めてもらうためには、社葬を執り行うことを決定した取締役会の議事録が必要となります。また、全ての支出に関する領収書も必要です。僧侶の読経料や葬儀委員の心付けなど、領収書がもらいにくものについては、なるべく領収書に類する支払い書を頂いておく必要があります。
「福利厚生費」として損金処理できる費用
- 式場設営費
- 生花・祭壇費
- 飾りつけ考案料
- 屋外設備一式
- 会葬礼状・返礼品
- その他運営進行など葬儀式セット料金
- 式場使用料
- 新聞広告
- お布施(読経料、但し仏式の場合)
- 会場での飲食代
- タクシー代
- アルバイト日当など
損金処理できない費用
社葬費用とは、社葬を実際に執り行う際に必要な費用のことです。その以外の費用については、遺族が負担するものとされています。
福利厚生費として認められない費用
- 本葬以外の読経料
- 香典返しの費用
- 香典返しの費用
- 墓地購入費
- 仏壇購買費
- 社葬の際の接待費用(接待交際費になる)
- 社葬以後の法要費用など
上記のような、遺族が負担すべき費用を企業が支払ったとしても、社葬費用として損金処理することは認められません。
その場合は、以下のように取り扱われることとなります。
- 遺族が役員の場合は、役員賞与として処理。
- 遺族が企業関係者でない場合は、寄付金として処理。
- 遺族に負担を求めることに困難な事情がある場合は、慰謝料として処理。