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- 1. 危篤時に法的に効力のある遺言書を作成するには?
- 遺言作成の方法としては、特別方式、普通方式とありますが、通常は普通方式としての自筆証書遺言、
公正証書遺言。秘密証書遺言等があります。遺言作成には本人の意思確認を要します。
ご質問のように危篤の状態であると難しいことですが、死亡危急者の遺言(臨終遺言)の方法があります。
これは、3人以上の証人が立会い、その内の1人が口述筆記をし、その内容を遺言者と他の証人の前で読み、
内容確認をした後に各証人が署名捺印をします。そうして作成された遺言書を20日以内に家庭裁判所に提出し、
裁判所の確認を得なければなりません。
- 2. なぜ医師の死亡診断が必要なの?
- 医師法第19条、20条、21条の定めにより医師が作成します。
死亡診断書は診療継続中の患者が当該診療に係る傷病で死亡したなど犯罪性がないと判断した場合に作成され、
診療した診療継続中の患者が外因死・異状死であって、警察が犯罪性があると判断した場合は、
死体検案書を作成することになります。これらの書類によって死亡届(戸籍法第86条,第87条に定められる)
がなされ火葬許可書の交付が得られます。
- 3. 御霊棺の種類はどのようなものがあるの?
- 御霊棺には仏式、キリスト教式、神式、無宗教など宗教・宗旨に合わせたものがあります。当社には、
手作りで希少価値の高い総檜創りの特別な物もご用意させていただいております。
また、火葬場の火葬炉の寸法とお棺の寸法にも注意をされることもお忘れなく。
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